2021-04-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第13号
まず、先ほどの委員会の議論の中でも、二〇〇一年のIT基本法が施行されて、要するに、高度情報通信社会というものの中でみんながインターネットを使えるようにしようねという中で、おいては、先ほど委員長ともお話ししていたんですけれども、離島まで光ファイバーをちゃんと引いているような国はほかにはなかなかありません。ですから、インフラはやったんですよ。すごいスピードでやった。
まず、先ほどの委員会の議論の中でも、二〇〇一年のIT基本法が施行されて、要するに、高度情報通信社会というものの中でみんながインターネットを使えるようにしようねという中で、おいては、先ほど委員長ともお話ししていたんですけれども、離島まで光ファイバーをちゃんと引いているような国はほかにはなかなかありません。ですから、インフラはやったんですよ。すごいスピードでやった。
さらに、我が国の次世代移動通信技術である5Gの導入、また普及促進に取り組むとともに、5Gの次世代に向けたビヨンド5G推進戦略を策定するなど、我が国における情報通信社会の発展に向け職務に励んでこられたということです。
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 高度情報通信社会の進展に伴い集積される個人情報の利活用に際し、個人の権利利益の保護を図りながら個人情報の利活用を行うことが、より良い社会環境の発展のために一層重要な課題になっていることを踏まえ、政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 高度情報通信社会の進展に伴い集積される個人情報の利活用に際し、個人の権利利益の保護を図りながら個人情報の利活用を行うことが、より良い社会環境の発展のために一層重要な課題になっていることを踏まえ、政府は、本法の施行に当たり、特に次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
個人情報保護法の第一条には、その目的として、この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方自治体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業
平成十五年に、誰もが安心して高度情報通信社会の便益を享受するための制度的基盤として個人情報保護法が成立し、平成十七年四月一日から全面施行されております。
私は逆に、こういう情報通信社会が、著しくスピードが進展している中で、こういった法律でわざわざ規定するような話なのかなと、正直。もっと政令とか省令で迅速に対応するような仕組み、こういうのを考えておかないと、私たちの、日本の対応が世界の中でおくれてしまうのではないかというふうに危惧しているのです。
そことはまた別に谷脇局長の部署で法改正の話はやっているわけですけれども、ぜひここはよく連携をとっていただいて、私は、これからの情報通信社会、総務省の仕事として極めて重要なテーマだろうと。
高度情報通信社会の進展により、インターネットを活用したさまざまな取引が増加しております。現在は、若者や働き盛りの時間に限りのある方の多くが、便利なネットでの取引を多くの方が利用されていると思います。それに伴い、消費者にとっては、利便性が向上している一方で、さまざまなトラブルに遭遇するケースが頻繁に起こっていると感じております。
それについてでありますけれども、働き方改革実現会議においても、今申し上げたような形で、上限規制の導入は、新しい時代の到来やリモート環境など高度情報通信社会も加味した時間管理とし、高度プロフェッショナル制度創設と企画裁量労働制の見直しを含む労働基準法改正案とセットとして検討すべきであるといった御意見等もなされたわけでございます。
それと、情報通信社会というのは必ず大都市に集中する傾向が世界的にあります。例えば、九州でいったら福岡へ、中国地方だったら広島へというふうに、どこもなっていくんですね。 さて、それならどうして地域が疲弊するかという前に、ひとつぜひ原点に返って考えていただきたい。
今回は、そういった社会状況の変化の中でも、高度情報通信社会が進展してくるといった側面及びグローバル化社会の中で消費活動もグローバル化してくるというふうな側面から、質問をさせていただきたいと思います。
○山口国務大臣 確かに御指摘のとおりでありまして、この消費者行政におきましては、高度情報通信社会の進展とか、あるいは消費生活のグローバル化、ここら辺、ある意味、消費者を取り巻く環境の大きな変化があるわけですが、これに適切に対応していくということが大変重要であろうと思っております。
○参考人(城田真琴君) 情報通信社会の進展という観点でいいますと、非常に私もそういう仕事に携わっていますので日々実感するんですけれども、例えば最近ですと、ちょっと今日外してきちゃいましたけど、こういった手首に巻くタイプのリストバンド型の活動量計とか心拍数を測れたりとか、そういう健康機器というのは最近非常にはやってきておりますけれども、そういったものを使って、日々自分がどれぐらい運動しているんだとか、
そして、この十年間の間にやはり情報、とりわけ情報通信社会の大きな進展という中で、特にもう先生も御案内のとおり、今やはりビッグデータをいかにうまく分析、利活用できるか、これは非常に各国勝負の分かれ目になるような大事な問題でもございます。
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たっては、本法が個人情報の保護と利活用の均衡を図ることを目的としていることを踏まえ、我が国における個人情報の保護と利活用が進み、より良い情報通信社会が生じるよう、特に次の諸点につき適切な措置を講ずべきである。
やはり、十年前にさかのぼって、個人情報保護法制定、おつくりをいただいたわけでありますが、その後、情報通信社会の発展といいますか、さまざまな状況の変化の中で、やはりもう少ししっかりとした交通整理をした方がいいのではないかというふうなことでの今回の改正になるわけであります。
これは、今回の法改正とは直接の関係はありませんけれども、総務省におかれましては、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインの見直しを今検討している、このように承知をしておりますが、このガイドラインについて、電気通信事業の公共性、それから高度情報通信社会の進展に伴う個人情報の利用が大変拡大していくということに鑑みて、利用者の権利の保護を目的としたものである、このように認識をしております。
昔の教育というのは、読み書きそろばんというものがゴールデンスタンダードだったと思うんですが、やはり今の時代は、小学校、中学校、これは、情報通信社会に生きている、そして生き抜かなければいけないわけですから、しっかりと、読み書きそろばんのクラシックに加えて、パソコン、タブレット、これを本当に自然に使いこなせる、そういう能力が国際競争を勝ち抜く上で絶対に必要であるというふうに私は思います。
そして六つ目に、これは国内のことではないんですけれども、今やインターネットでの商取引というのが当たり前の状況の中で、高度情報通信社会の国際間取引の安全性の確保というところ。 この六つが、まず、消費者の皆様の、物を買う、サービスを受けるときの確保してほしいステージじゃないかなというふうに思います。
○国務大臣(金子一義君) バーチャルエージェンシーの最終報告を、これは平成十一年でありますけれども、自動車の保有関係手続のワンストップサービス、政府調達手続の電子化、行政事務のペーパーレス化及び教育の情報化の実現に向けて諸施策を着実に実施するという、高度情報通信社会の推進本部というのを受けましてこれを進めてまいりました。
その後、バーチャルエージェンシーにおける検討、あるいは平成十一年十二月になりますけれども、当時の政府の高度情報通信社会推進本部における決定、さらには、そういったことを経まして、関係省庁連絡会議において具体化が図られたと、こういう経緯でございます。
○野田国務大臣 この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取り扱いを確保するための仕組みを定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としております。 この三年の効果につきましては、事務方から報告させます。
現在、高度情報通信社会の発展ということの中で、小中学生など子供たちの携帯電話の所持について、所持に対する規制について総務大臣としてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。